- 1 -関西生コン弾圧事件ニュースNO.402020年8月23日<本号3ページ>●本号の内容1 国賠訴訟はじまる http://www.labornetjp.org/files/namakon40・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p12 第1回口頭弁論の告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p23報道(京都新聞記事など)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p3裁かれるべきは警察・検察・裁判所の労働組合つぶし8/21 国賠訴訟はじまる8月21日、国家賠償請求訴訟の第1回口頭弁各労組・団体が連帯挨拶(写真は佐藤国労書記長)論が東京地裁103号法廷で開かれた。この国賠訴訟は、逮捕された組合員と家族に「労働組合をやめろ」と迫った警察・検察の違法行為の数々、そして、組合事務所への立ち入りや組合員相互の面談、電話、メールなど一切の接触を禁じる保釈条件を決めた裁判所の行為などの責任を追及するたたかいだ。今年3月、全日建本部、同関生支部、湯川副委員長ら5者を原告として、国、滋賀県、京都府、和歌山県を相手取って提訴したもの。この日は、09:00から地裁前宣伝集会、10:30~10:45口頭弁論、14:30~15:20記者会見(写真左。中央が武委員長、右隣り西山執行委員、右端は佐高信さん)、18:30~19:20報告集会の1日行動。武委員長ら原告は、このほか昼の時間帯に開かれた「関西生コンを支援する会」の役員会に出席して、佐高信さん、宮里邦雄弁護士、内田雅敏弁護士ら役員に対して、この間の支援活動にお礼のあいさつを述べた。●「1発やられたら3発やりかえす」連合会館で開かれた夜の報告集会には100人ほどが参加。武委員長が「一連の弾圧で関生支部は大きな打撃を受けた。弾圧はまだまだつづくだろう。しかし、関生支部は一発やられたら三発やりかえす。みなさんのご支援をうけながら必ず運動を立て直す」と決意表明し、会場は大きな拍手で沸いた。発行:全日建(全日本建設運輸連帯労働組合) お問い合わせ03-5820-0868
- 2 -【第1回口頭弁論の報告】●法廷の意見陳述――保釈条件の異様さが浮き彫りにこの日の第1回口頭弁論では、原告5人全員と弁護団2人が意見陳述したのだが、ここでも原告らをしばる憲法違反の保釈条件の異様さが浮き彫りになった。というのも、関生支部の武委員長、湯川副委員長、T書記次長、西山執行委員は、弁護士を介する以外は相互に一切接触してはならないとの裁判所の保釈条件に拘束されている。そこで、口頭弁論に原告として出席するために、各裁判所に「保釈条件変更申立」を申請。裁判と記者会見の場に限定して、しかも各自の代理人弁護士が同行してなら同席してよいとの許可を得る手続を取らざるをえなかった。ところが、武、湯川、西山の3人は許可が取れたものの、T書記次長については許可決定が間に合わなかった。このため東京地裁の担当裁判官に事情を説明して、まず国賠弁護団5人、菊池委員長(全日建本部)、T書記次長と担当弁護士が入廷して、その間、武、湯川、西山と3人の各担当弁護士は法廷から離れた場所で待機。開廷すると、弁護団の太田弁護士、T書記次長の順で意見陳述をすすめ、終わったところでT書記次長と担当弁護士は法廷から退出。そのあとで武、湯川、西山と各担当弁護士が入廷して、菊池、武、湯川、西山の順に意見陳述をおこない、最後に海渡弁護士が意見を述べたのだった。関西生コン事件を管轄する各裁判所の憲法違反の保釈条件のために、原告たちは裁判を受ける権利をも侵害されている――。通常ではありえない法廷のありさまを直接見たことで、東京地裁の裁判官たちが保釈条件の異様さについて問題意識をもってくれたと期待したい。なお、法廷だけではなく、昼の時間帯に「関西生コンを支援する会」の役員会に出席するときも、武委員長ら原告たちと担当弁護士は、会場の議員会館にはそれぞれ時間差を設けて入り、先に参加した原告があいさつを終えて退席してしばらく経ってから、顔を合わせぬよう会場に入るという苦労をせざるをえなかった。●裁判のすすめ方をめぐる攻防第1回口頭弁論でテーマとなったのは、「この国賠訴訟の審理をどこの裁判所ですすめるのか」という点だった。被告の滋賀県、京都府、和歌山県は、前日までに「移送申立」を東京地裁に提出。事件は関西でおきている、刑事裁判も関西の各裁判所ですすめられているから証拠など書類一式は関西にある、原告5者のうち4者は関西在住だから、わざわざ東京で裁判をやるのは効率的でないし、コロナ感染拡大状況もある、だから京都地裁でやるべきだと主張した。これに対し、原告側は、刑事事件が係属する関西の裁判所では公平な裁判は望めない、実際に、大津地裁では滋賀県警の捜査員多数が傍聴席に入り込んでいたので組合側が強く抗議したが、裁判所はこの警察の行為を問題としなかった前例もあるなどの理由をあげ、東京地裁でやるべきだと反論した。裁判長は、双方の主張を聞いたうえで、東京地裁で審理することを前提に、「6か月に1回は法廷で弁論、その間は(東京地裁と各地裁間の)ウェブ会議で弁論準備で主張などの整理をおこなうことにしてはどうか」と提案。2週間をメドに原告・被告双方に回答するよう求めた。また、被告の各府県に対し、2か月をメドに訴状に対する認否・反論を提出するよう求めた。
- 2 -【第1回口頭弁論の報告】●法廷の意見陳述――保釈条件の異様さが浮き彫りにこの日の第1回口頭弁論では、原告5人全員と弁護団2人が意見陳述したのだが、ここでも原告らをしばる憲法違反の保釈条件の異様さが浮き彫りになった。というのも、関生支部の武委員長、湯川副委員長、T書記次長、西山執行委員は、弁護士を介する以外は相互に一切接触してはならないとの裁判所の保釈条件に拘束されている。そこで、口頭弁論に原告として出席するために、各裁判所に「保釈条件変更申立」を申請。裁判と記者会見の場に限定して、しかも各自の代理人弁護士が同行してなら同席してよいとの許可を得る手続を取らざるをえなかった。ところが、武、湯川、西山の3人は許可が取れたものの、T書記次長については許可決定が間に合わなかった。このため東京地裁の担当裁判官に事情を説明して、まず国賠弁護団5人、菊池委員長(全日建本部)、T書記次長と担当弁護士が入廷して、その間、武、湯川、西山と3人の各担当弁護士は法廷から離れた場所で待機。開廷すると、弁護団の太田弁護士、T書記次長の順で意見陳述をすすめ、終わったところでT書記次長と担当弁護士は法廷から退出。そのあとで武、湯川、西山と各担当弁護士が入廷して、菊池、武、湯川、西山の順に意見陳述をおこない、最後に海渡弁護士が意見を述べたのだった。関西生コン事件を管轄する各裁判所の憲法違反の保釈条件のために、原告たちは裁判を受ける権利をも侵害されている――。通常ではありえない法廷のありさまを直接見たことで、東京地裁の裁判官たちが保釈条件の異様さについて問題意識をもってくれたと期待したい。なお、法廷だけではなく、昼の時間帯に「関西生コンを支援する会」の役員会に出席するときも、武委員長ら原告たちと担当弁護士は、会場の議員会館にはそれぞれ時間差を設けて入り、先に参加した原告があいさつを終えて退席してしばらく経ってから、顔を合わせぬよう会場に入るという苦労をせざるをえなかった。●裁判のすすめ方をめぐる攻防第1回口頭弁論でテーマとなったのは、「この国賠訴訟の審理をどこの裁判所ですすめるのか」という点だった。被告の滋賀県、京都府、和歌山県は、前日までに「移送申立」を東京地裁に提出。事件は関西でおきている、刑事裁判も関西の各裁判所ですすめられているから証拠など書類一式は関西にある、原告5者のうち4者は関西在住だから、わざわざ東京で裁判をやるのは効率的でないし、コロナ感染拡大状況もある、だから京都地裁でやるべきだと主張した。これに対し、原告側は、刑事事件が係属する関西の裁判所では公平な裁判は望めない、実際に、大津地裁では滋賀県警の捜査員多数が傍聴席に入り込んでいたので組合側が強く抗議したが、裁判所はこの警察の行為を問題としなかった前例もあるなどの理由をあげ、東京地裁でやるべきだと反論した。裁判長は、双方の主張を聞いたうえで、東京地裁で審理することを前提に、「6か月に1回は法廷で弁論、その間は(東京地裁と各地裁間の)ウェブ会議で弁論準備で主張などの整理をおこなうことにしてはどうか」と提案。2週間をメドに原告・被告双方に回答するよう求めた。また、被告の各府県に対し、2か月をメドに訴状に対する認否・反論を提出するよう求めた。