プレカリアートユニオンの清水直子です。
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Precariat Union 駆け込み寺から砦へ
非正規雇用でも若い世代の正社員でも組合を作って労働条件をよくしたい!
プレカリアートユニオン(PU)通信 第105号 <2020.08.07発行>
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─□ 目次 □───────────────────────────
1.変形労働時間制の要件を満たしていなかった場合の未払い残業代に
ついてイースタンエアポートモータース株式会社と労使紛争の一切
について和解、ほか 【解決!】
2.動画公開! 求人詐欺、退職に違約金、高額なペナルティ、偽装請負
のバイク便、(株)ファーストボーイ(鈴木茂之代表取締役)は、
団体交渉に応じろ! 求人情報通りの賃金を支払え!【ブラック企業】
3.非正規雇用、女性など立場の弱い労働者にしわ寄せ。裁判は向かない
コロナ関連の労働問題も解決する力とは 【駆け込み寺から砦へ】
4.ユニオンをレッテル張りしながら会社に違法行為を勧めるトンデモな
内容。『ブラックユニオン』(新田龍著/青林堂)【ブックレビュー】
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1.変形労働時間制の要件を満たしていなかった場合の未払い残業代に
ついてイースタンエアポートモータース株式会社と労使紛争の一切
について和解、ほか 【解決!】
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2020年7月の解決報告
・変形労働時間制の要件を満たしていなかった場合の未払い残業代についてイースタンエアポートモータース株式会社と労使紛争の一切について和解しました。
・解雇問題、不当労働行為問題について交渉していた、千葉県松戸市内の古紙卸売業の会社と労使紛争の一切について和解しました。
・解雇問題について交渉していた大手ファッションブランドと和解しました。和解を迎えた当事者の思い https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2020/07/12/010019
・解雇予告手当と残業代不払いの問題で交渉していた東京都の不動業、建設業を営む会社と和解しました。当該組合員の声 https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2020/07/06/162723
2020年6月の解決報告
・長時間過重労働問題などについて交渉していたOYO Hotels Japan合同会社と和解しました。引き続き、労働環境改善と日本の商習慣に合うマネジメントスタイルとサービスの改善などに取り組んでいきます。
・変形労働時間制の要件を満たしていなかった場合の未払い残業代を請求していた裁判で、東京地方裁判所で完全勝利判決を得ました。
https://www.bengo4.com/c_5/n_11387/?fbclid=IwAR15v-ysIqPJwNsfbb_Bwp86qC8uM471i_9
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2.動画公開! 求人詐欺、退職に違約金、高額なペナルティ、偽装請負
のバイク便、(株)ファーストボーイ(鈴木茂之代表取締役)は、
団体交渉に応じろ! 求人情報通りの賃金を支払え!【ブラック企業】
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偽装請負のバイク便、ファーストボーイに関する動画を公開しました。
https://www.youtube.com/watch?v=8Fh7fRRHs78&feature=youtu.be
月収40-50万円以上も可! 必ず稼げるバイク便のはずが、まさかの月収「4万円!?」
、さらに「やめるなら違約金払え!」と脅迫!!
求人詐欺に偽装請負のバイク便、株式会社ファーストボーイ(鈴木茂之代表取締役)は雇
用の責任逃れをやめろ!! 求人詐欺を謝罪し改めろ!
【「必ず稼げる」 悪質な求人詐欺】
求人情報誌の広告に応募し、Aさんは株式会社ファーストボーイ(代表:鈴木茂之)と
業務委託契約を結び、働き始めました。求人広告には「時給1500円+歩合50%」「月収40
万円以上も可!」「必ず稼げるバイク便」と待遇の良さが高々と謳われており、面接でも
「最低でも1日1万円くらいは稼げるはず」等と説明を受けていましたが、実際に働き始
めると、月収はせいぜい数万円。現実は全く違っていました。
【責任逃れのための偽装請負】
ドライバーたちは「遅刻は罰金」、「シフト変更も罰金」と、厳しく勤務シフトにより
管理されており、会社の指揮命令下にありました。シフト通り会社の指定した場所で待機
し、会社から連絡があれば、荷物を運びます。仕事を断ることもできず、第三者に依頼す
ることも禁止されています。会社は業務委託を謳っていますが、全くその要件を満たして
おらず、単に雇用の責任を逃れる為の偽装請負だったのです。
【辞めるなら違約金を払えと脅迫!】
1日8時間以上も働いても1ヶ月で数万円の収入しか得ることが出来ません。1日あたりの
収入がガソリン代などの経費を考えるとマイナスになる日も多くありました。
到底暮らしていけないと、Aさんは「話が違う。辞めたい」と会社に申し出ましたが、「
辞めるなら違約金を払ってもらうシフトの決まっていた分の罰金も加えて支払う必要があ
るので、合計で数十万円になる」と脅迫を脅迫され辞めるに辞められません。嘘の求人で
おびき寄せ、労基法違反の待遇を押しつけ、辞めたいといったら脅迫して無理矢理働かせ
る。ファーストボーイは何重にも労働法を犯し、労働者の搾取を行っています。
【団体交渉を拒否し、「おたくは反社なの?」と組合を誹謗中傷】
Aさんは誰でも1人からは入れる労働組合プレカリアートユニオンに加入し、求人広告
通りの待遇や違法なペナルティの撤回などを求め団体交渉を申し入れますが、
会社は「業務委託契約である」とこれを拒否。更には組合に対し「おたくは反社なの?脅
迫ですか?」「部外者でしょ!」等と、誹謗中傷・支配介入(どちらも労働組合法違反の
違法行為)を繰り返し行いました。もし仮に会社の主張通り、Aさんの契約が業務委託契
約であったとしても、「労働組合法上の労働者」である事は疑いようもありません。団体
交渉の拒否は、労働組合法違反の違法行為です。会社は更に違法行為を重ねそれを開き直
っているのです。
※「業務委託」であると、雇用を偽装し、労働者からの不当な搾取を繰り返す株式会社フ
ァーストボーイの違法行為を放置することは、社会に対し公害を垂れ流すのと同じです。
皆様からもぜひ、ファーストボーイに対してご意見・ご指導をお願いいたします。
ご意見・ご抗議は
株式会社ファーストボーイ
代表取締役社長 鈴木茂之
〒107-0052東京都港区赤坂9-6-28アルベルゴ乃木坂807
TEL03-3481-6741
労働相談は 誰でも1人から加入できる労働組合
プレカリアートユニオン
〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5F
ユニオン運動センター内
TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971
ウェブサイト https://www.precariat-union.or.jp/
ブログ https://precariatunion.hateblo.jp/
メール info@precariat-union.or.jp
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3.非正規雇用、女性など立場の弱い労働者にしわ寄せ。裁判は向かない
コロナ関連の労働問題も解決する力とは 【駆け込み寺から砦へ】
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清水の駆け込み寺から砦へ 4
非正規雇用、女性など立場の弱い労働者にしわ寄せ
裁判は向かないコロナ関連の労働問題も解決する力とは
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、プレカリアートユニオンには、コロナ便乗解雇
、会社の都合で一時帰休中の休業手当が通常の賃金の半額程度しか払われなかった、子ど
もの小学校の休校によって仕事を休まざるを得なかった日が無給になってしまった、会社
都合の休業を命じられた日について正社員には全額賃金補償される一方で非常勤には6割
しか賃金補償がされなかった、といった相談が寄せられ、それぞれ、団体交渉や非暴力の
直接行動も行いながら、解決をしています。
清水直子(執行委員長)
※続きは、プレカリアートユニオンのブログをご覧ください https://precariatunion.h
ateblo.jp/entry/2020/08/06/192304
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4.ユニオンをレッテル張りしながら会社に違法行為を勧めるトンデモな
内容。『ブラックユニオン』(新田龍著/青林堂)【ブックレビュー】
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ユニオンをレッテル張りしながら会社に違法行為を勧める
トンデモな内容。『ブラックユニオン』(新田龍著/青林堂)
「ブラックユニオン」は青林堂から2019年に刊行された、新田龍氏による著作です。本書は、「ブラック企業」と化してしまいがちな会社を「ホワイト企業」にして、悪の労働組合「ブラックユニオン」からの不当な攻撃から守る術について記している体裁をとっています。しかし、実際に読み進んでいくと、日本の真面目な労働運動を「ブラックユニオン」とレッテル張りして攻撃しながら、企業に対してはブラック企業化を推進、更には労使の対等すら否定するような内容となっています。
■「合法的なリストラ手法」として「退職勧奨」を推奨?
著者は、日本の解雇制限がとても厳しい中、実際にリストラを行うことが出来ている会社がある理由について「解雇」ではなく「退職勧奨」を行っているからだと記しています。追い出し部屋を使って積極的に自己都合退職に追いやるのも、人事権を行使すれば極端な場合を除いて法的にも認められる、「非常に強力な退職勧奨をおこなう」ことによって裁判に持ち込まれても負けない仕組みを作るべき
とも主張しています。いくら執拗な退職勧奨を行っても、社員がどれだほどの精神的苦痛を得たかは判断が難しいしどんな説得を行ったかなど知る由はないから「上手くやれ」、というのです。これらの悪質な退職勧奨・強要が裁判で無効になるケースは年々増加しています。「裁判で負けない」は明らかな誤りと言えます。著者は無知と思い込みから、社内の密室で徹底的に社員を追い詰めて自ら辞めるように仕向けろと使用者に勧めているのです。
■「何があっても残業をさせない・許可しないという」覚悟?
また、著者は働き方改革について経営者が覚悟すべき事は「残業をさせない・許可しない」という強い意志を持つことただ1つだけと豪語しています。退職勧奨の件と同じく、これも明らかな誤りです。
残業の許可制は多くの「残業代未払い」の温床になっています。「命じてないから残業ではない」として使用者はサービス残業を強いますが、そんな理屈は全く通りません。さらに、同じ章で新田氏は、仕事のスピードを上げ労働密度を高めることで、終業時間になる頃には社員を「精根尽き果てる」「もうこれ以上仕事できない」という状態にするべきだという主張をしています。
これは安全配慮を無視した精神論であると同時に、そもそも社員が疲弊することと仕事の成果が出ることには何の因果関係ありません。「疲れなければ仕事じゃない」はいかにも昭和的な労働観に思えます。新田氏の、とにかくめちゃくちゃ働かせて残業が出ても認めず隠蔽しろともとれる主張は、ブラック企業をなくすどころか、ブラック化を推奨しているようにしか聞こえません。
■「教科書的な対応を疑え!」と不当労働行為を教唆
ユニオン対策についても、新田氏は独特な「勘違い」を披露しています。特に酷いのは「要求書」は突き返してもよいという主張です。仮にユニオンが「不当労働行為だ!」と騒ぎ立て労働委員会に訴え出ると言い出すとしても「短期間で労働委員会の命令が出ることはないので、安心して良い」というのです。また、「不毛に終わることが多い団体交渉に時間とエネルギーを費やすよりも最初から労働委員会に任せる」のも手であるとさえ主張しています。同氏がもし社労士などの士業なら、「首切りブログ」よろしく懲戒請求ものの問題発言です。
他にも、著者の「トンデモ」な主張は、ほぼ全編にわたり展開されています。「ブラック企業であるかどうかなど、当事者以外のほとんど全ての人にとって関係ない」と言ってみたり、巻末付録の就業規則モデルには「”顛末書”で反省・謝罪を求め」など、基本的な労務の知識すら覚束ないことも披露しています。新田氏は「ブラック企業アナリスト」という聞き慣れない肩書きを名乗っていますが、まずは分析(アナライズ)するための、正しい知識を身につけるべきと考えます。
稲葉一良(書記次長)
※プレカリアートユニオンに対するデマ/誹謗中傷については、こちらをご覧ください。
https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2020/07/02/222457
DMUと前田史門氏らによるデマと名誉毀損について 背景には困難な仲間による過剰な居場所化も
▼労働相談はこちらへ
月~土曜日 10~19時 ※緊急相談は随時対応します。
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プレカリアートユニオン
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TEL03-6273-0699
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※会社のPCからはメールを送らないでください。相談内容を会社側に知られる可能性が
あります。
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非正規雇用でも若い世代の正社員でも組合を作って労働条件をよくしたい!
プレカリアートユニオン(PU)通信 第105号 <2020.08.07発行>
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─□ 目次 □───────────────────────────
1.変形労働時間制の要件を満たしていなかった場合の未払い残業代に
ついてイースタンエアポートモータース株式会社と労使紛争の一切
について和解、ほか 【解決!】
2.動画公開! 求人詐欺、退職に違約金、高額なペナルティ、偽装請負
のバイク便、(株)ファーストボーイ(鈴木茂之代表取締役)は、
団体交渉に応じろ! 求人情報通りの賃金を支払え!【ブラック企業】
3.非正規雇用、女性など立場の弱い労働者にしわ寄せ。裁判は向かない
コロナ関連の労働問題も解決する力とは 【駆け込み寺から砦へ】
4.ユニオンをレッテル張りしながら会社に違法行為を勧めるトンデモな
内容。『ブラックユニオン』(新田龍著/青林堂)【ブックレビュー】
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1.変形労働時間制の要件を満たしていなかった場合の未払い残業代に
ついてイースタンエアポートモータース株式会社と労使紛争の一切
について和解、ほか 【解決!】
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2020年7月の解決報告
・変形労働時間制の要件を満たしていなかった場合の未払い残業代についてイースタンエアポートモータース株式会社と労使紛争の一切について和解しました。
・解雇問題、不当労働行為問題について交渉していた、千葉県松戸市内の古紙卸売業の会社と労使紛争の一切について和解しました。
・解雇問題について交渉していた大手ファッションブランドと和解しました。和解を迎えた当事者の思い https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2020/07/12/010019
・解雇予告手当と残業代不払いの問題で交渉していた東京都の不動業、建設業を営む会社と和解しました。当該組合員の声 https://precariatunion.hateblo.jp/entry/2020/07/06/162723
2020年6月の解決報告
・長時間過重労働問題などについて交渉していたOYO Hotels Japan合同会社と和解しました。引き続き、労働環境改善と日本の商習慣に合うマネジメントスタイルとサービスの改善などに取り組んでいきます。
・変形労働時間制の要件を満たしていなかった場合の未払い残業代を請求していた裁判で、東京地方裁判所で完全勝利判決を得ました。
https://www.bengo4.com/c_5/n_11387/?fbclid=IwAR15v-ysIqPJwNsfbb_Bwp86qC8uM471i_9
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2.動画公開! 求人詐欺、退職に違約金、高額なペナルティ、偽装請負
のバイク便、(株)ファーストボーイ(鈴木茂之代表取締役)は、
団体交渉に応じろ! 求人情報通りの賃金を支払え!【ブラック企業】
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偽装請負のバイク便、ファーストボーイに関する動画を公開しました。
https://www.youtube.com/watch?v=8Fh7fRRHs78&feature=youtu.be
月収40-50万円以上も可! 必ず稼げるバイク便のはずが、まさかの月収「4万円!?」
、さらに「やめるなら違約金払え!」と脅迫!!
求人詐欺に偽装請負のバイク便、株式会社ファーストボーイ(鈴木茂之代表取締役)は雇
用の責任逃れをやめろ!! 求人詐欺を謝罪し改めろ!
【「必ず稼げる」 悪質な求人詐欺】
求人情報誌の広告に応募し、Aさんは株式会社ファーストボーイ(代表:鈴木茂之)と
業務委託契約を結び、働き始めました。求人広告には「時給1500円+歩合50%」「月収40
万円以上も可!」「必ず稼げるバイク便」と待遇の良さが高々と謳われており、面接でも
「最低でも1日1万円くらいは稼げるはず」等と説明を受けていましたが、実際に働き始
めると、月収はせいぜい数万円。現実は全く違っていました。
【責任逃れのための偽装請負】
ドライバーたちは「遅刻は罰金」、「シフト変更も罰金」と、厳しく勤務シフトにより
管理されており、会社の指揮命令下にありました。シフト通り会社の指定した場所で待機
し、会社から連絡があれば、荷物を運びます。仕事を断ることもできず、第三者に依頼す
ることも禁止されています。会社は業務委託を謳っていますが、全くその要件を満たして
おらず、単に雇用の責任を逃れる為の偽装請負だったのです。
【辞めるなら違約金を払えと脅迫!】
1日8時間以上も働いても1ヶ月で数万円の収入しか得ることが出来ません。1日あたりの
収入がガソリン代などの経費を考えるとマイナスになる日も多くありました。
到底暮らしていけないと、Aさんは「話が違う。辞めたい」と会社に申し出ましたが、「
辞めるなら違約金を払ってもらうシフトの決まっていた分の罰金も加えて支払う必要があ
るので、合計で数十万円になる」と脅迫を脅迫され辞めるに辞められません。嘘の求人で
おびき寄せ、労基法違反の待遇を押しつけ、辞めたいといったら脅迫して無理矢理働かせ
る。ファーストボーイは何重にも労働法を犯し、労働者の搾取を行っています。
【団体交渉を拒否し、「おたくは反社なの?」と組合を誹謗中傷】
Aさんは誰でも1人からは入れる労働組合プレカリアートユニオンに加入し、求人広告
通りの待遇や違法なペナルティの撤回などを求め団体交渉を申し入れますが、
会社は「業務委託契約である」とこれを拒否。更には組合に対し「おたくは反社なの?脅
迫ですか?」「部外者でしょ!」等と、誹謗中傷・支配介入(どちらも労働組合法違反の
違法行為)を繰り返し行いました。もし仮に会社の主張通り、Aさんの契約が業務委託契
約であったとしても、「労働組合法上の労働者」である事は疑いようもありません。団体
交渉の拒否は、労働組合法違反の違法行為です。会社は更に違法行為を重ねそれを開き直
っているのです。
※「業務委託」であると、雇用を偽装し、労働者からの不当な搾取を繰り返す株式会社フ
ァーストボーイの違法行為を放置することは、社会に対し公害を垂れ流すのと同じです。
皆様からもぜひ、ファーストボーイに対してご意見・ご指導をお願いいたします。
ご意見・ご抗議は
株式会社ファーストボーイ
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3.非正規雇用、女性など立場の弱い労働者にしわ寄せ。裁判は向かない
コロナ関連の労働問題も解決する力とは 【駆け込み寺から砦へ】
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清水の駆け込み寺から砦へ 4
非正規雇用、女性など立場の弱い労働者にしわ寄せ
裁判は向かないコロナ関連の労働問題も解決する力とは
新型コロナウイルス感染拡大を受けて、プレカリアートユニオンには、コロナ便乗解雇
、会社の都合で一時帰休中の休業手当が通常の賃金の半額程度しか払われなかった、子ど
もの小学校の休校によって仕事を休まざるを得なかった日が無給になってしまった、会社
都合の休業を命じられた日について正社員には全額賃金補償される一方で非常勤には6割
しか賃金補償がされなかった、といった相談が寄せられ、それぞれ、団体交渉や非暴力の
直接行動も行いながら、解決をしています。
清水直子(執行委員長)
※続きは、プレカリアートユニオンのブログをご覧ください https://precariatunion.h
ateblo.jp/entry/2020/08/06/192304
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4.ユニオンをレッテル張りしながら会社に違法行為を勧めるトンデモな
内容。『ブラックユニオン』(新田龍著/青林堂)【ブックレビュー】
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ユニオンをレッテル張りしながら会社に違法行為を勧める
トンデモな内容。『ブラックユニオン』(新田龍著/青林堂)
「ブラックユニオン」は青林堂から2019年に刊行された、新田龍氏による著作です。本書は、「ブラック企業」と化してしまいがちな会社を「ホワイト企業」にして、悪の労働組合「ブラックユニオン」からの不当な攻撃から守る術について記している体裁をとっています。しかし、実際に読み進んでいくと、日本の真面目な労働運動を「ブラックユニオン」とレッテル張りして攻撃しながら、企業に対してはブラック企業化を推進、更には労使の対等すら否定するような内容となっています。
■「合法的なリストラ手法」として「退職勧奨」を推奨?
著者は、日本の解雇制限がとても厳しい中、実際にリストラを行うことが出来ている会社がある理由について「解雇」ではなく「退職勧奨」を行っているからだと記しています。追い出し部屋を使って積極的に自己都合退職に追いやるのも、人事権を行使すれば極端な場合を除いて法的にも認められる、「非常に強力な退職勧奨をおこなう」ことによって裁判に持ち込まれても負けない仕組みを作るべき
とも主張しています。いくら執拗な退職勧奨を行っても、社員がどれだほどの精神的苦痛を得たかは判断が難しいしどんな説得を行ったかなど知る由はないから「上手くやれ」、というのです。これらの悪質な退職勧奨・強要が裁判で無効になるケースは年々増加しています。「裁判で負けない」は明らかな誤りと言えます。著者は無知と思い込みから、社内の密室で徹底的に社員を追い詰めて自ら辞めるように仕向けろと使用者に勧めているのです。
■「何があっても残業をさせない・許可しないという」覚悟?
また、著者は働き方改革について経営者が覚悟すべき事は「残業をさせない・許可しない」という強い意志を持つことただ1つだけと豪語しています。退職勧奨の件と同じく、これも明らかな誤りです。
残業の許可制は多くの「残業代未払い」の温床になっています。「命じてないから残業ではない」として使用者はサービス残業を強いますが、そんな理屈は全く通りません。さらに、同じ章で新田氏は、仕事のスピードを上げ労働密度を高めることで、終業時間になる頃には社員を「精根尽き果てる」「もうこれ以上仕事できない」という状態にするべきだという主張をしています。
これは安全配慮を無視した精神論であると同時に、そもそも社員が疲弊することと仕事の成果が出ることには何の因果関係ありません。「疲れなければ仕事じゃない」はいかにも昭和的な労働観に思えます。新田氏の、とにかくめちゃくちゃ働かせて残業が出ても認めず隠蔽しろともとれる主張は、ブラック企業をなくすどころか、ブラック化を推奨しているようにしか聞こえません。
■「教科書的な対応を疑え!」と不当労働行為を教唆
ユニオン対策についても、新田氏は独特な「勘違い」を披露しています。特に酷いのは「要求書」は突き返してもよいという主張です。仮にユニオンが「不当労働行為だ!」と騒ぎ立て労働委員会に訴え出ると言い出すとしても「短期間で労働委員会の命令が出ることはないので、安心して良い」というのです。また、「不毛に終わることが多い団体交渉に時間とエネルギーを費やすよりも最初から労働委員会に任せる」のも手であるとさえ主張しています。同氏がもし社労士などの士業なら、「首切りブログ」よろしく懲戒請求ものの問題発言です。
他にも、著者の「トンデモ」な主張は、ほぼ全編にわたり展開されています。「ブラック企業であるかどうかなど、当事者以外のほとんど全ての人にとって関係ない」と言ってみたり、巻末付録の就業規則モデルには「”顛末書”で反省・謝罪を求め」など、基本的な労務の知識すら覚束ないことも披露しています。新田氏は「ブラック企業アナリスト」という聞き慣れない肩書きを名乗っていますが、まずは分析(アナライズ)するための、正しい知識を身につけるべきと考えます。
稲葉一良(書記次長)
※プレカリアートユニオンに対するデマ/誹謗中傷については、こちらをご覧ください。
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