ホームヘルパー裁判はじまる〜訪問介護の現場は「労基法なし」の無法地帯
*原告たち(2020年1月20日)
訪問介護の現場は、やりがいさえ無くして労働基準法さえ守れない無法地帯です。イギリス発の労働時間が決まっていない「0時間契約」がまかり通っています。ヘルパーの処遇改善加算も利用者負担となって高齢者に重くのしかかっています。訪問介護の現場の登録ヘルパーは、細切れ分給で我慢の限界です。このままでは、介護保険制度の設立当初の理念とは程遠いものになってしまいます。
第1回裁判は2020年1月20日(月)14時から、東京地裁803号法廷(裁判長 小田正二)で開かれました。急遽、傍聴券配布となり50席の傍聴席に70人位集まりました。初公判では、3人の原告(伊藤みどり、佐藤昌子、藤原るか)が順番に意見陳述をしました。その後、衆議院第2議員会館に場所を移動して院内集会にも70人近い人たちが集まりました。福岡、大阪、神奈川、福島方面からも、介護保険制度に憂うる人たちや現場のヘルパーやケアマネージャー等、裁判傍聴は初めてという人も集まりました。(伊藤みどり)
http://wwt.acw2.org/?p=4961 左のページから訴状など資料をダウンロードできます。
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<11月1日提訴の記者会見にて 事案の概要-プレスリリースから引用>
本件は、介護労働者であるホームヘルパー3人が、国を相手取って、訪問介護の現場では長年にわたり、労働基準法が守られていないこと、そのため、訪問介護労働者が、正当な賃金を受けられずに不利益を被っているという実態を明らかにし、労働に見合った対価の補償等を求める事案です。
原告らは、介護の現場で労働基準法が遵守されないのは、事業所に責任があるのではなく、給付金・直接契約方式をとる現行の介護保険制度のもとでは、労働基準法による介護労働者の保護は不可能であり、これは介護保険制度自体に内包する問題であると考え、今回、国を相手に国家賠償訴訟を提起します。
本裁判では、訪問介護の現場で働く労働者の労働環境を守り、介護労働者の尊厳を守るための裁判です。
<本裁判の意義>
本訴訟は、介護保険制度が曲がり角にきている現在、「介護の社会化」をうたい文句にして20年前に導入された同制度が、介護労働者、介護保険制度の利用者やその関係者、事業者、納税者、どの立場からも破綻につながるような問題点を内包し、今や、明らかにそれぞれに損害を与えるに至っていることを、介護労働者の立場から明らかにするために提起された訴訟です。
訪問介護の現場は、常に人材不足です。今やホームヘルパーの働き方は、「0時間契約」です。ホームヘルパーの働き方は、変形労働時間制がとられていますが、この実態は、毎月の労働時間が常に変化し、安定した収入が見込めない、すなわち、不安定な収入環境にあるということです。これでは、福祉に希望を持って仕事についた若者もやめてしまいます。今や、ホームヘルパーの平均年齢は57歳を越え、ホームヘルパーの人材難はますます深刻化します。そこに歯止めをかけなれければ、訪問介護自体が崩壊してしまう、そのような危機感の下、原告らは、本訴訟に踏み切りました。
原告らが、このタイミングで提訴に踏み切った理由は、来年の通常国会に提出されるであろう介護保険法の改正案について、現在、厚労省の社会保険審議会の部会にて議論が進められているからです。
同改正案が、これ以上介護現場の労働環境を悪化させるようなものにならないよう、そして、これから育っていくホームヘルパーが希望のもてる労働環境にすべく、現状のホームヘルパーの実態およびその問題点について広く世の人々に知ってもらうべく、本日提訴した次第です。
*原告たち(2020年1月20日)
訪問介護の現場は、やりがいさえ無くして労働基準法さえ守れない無法地帯です。イギリス発の労働時間が決まっていない「0時間契約」がまかり通っています。ヘルパーの処遇改善加算も利用者負担となって高齢者に重くのしかかっています。訪問介護の現場の登録ヘルパーは、細切れ分給で我慢の限界です。このままでは、介護保険制度の設立当初の理念とは程遠いものになってしまいます。
第1回裁判は2020年1月20日(月)14時から、東京地裁803号法廷(裁判長 小田正二)で開かれました。急遽、傍聴券配布となり50席の傍聴席に70人位集まりました。初公判では、3人の原告(伊藤みどり、佐藤昌子、藤原るか)が順番に意見陳述をしました。その後、衆議院第2議員会館に場所を移動して院内集会にも70人近い人たちが集まりました。福岡、大阪、神奈川、福島方面からも、介護保険制度に憂うる人たちや現場のヘルパーやケアマネージャー等、裁判傍聴は初めてという人も集まりました。(伊藤みどり)
http://wwt.acw2.org/?p=4961 左のページから訴状など資料をダウンロードできます。
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<11月1日提訴の記者会見にて 事案の概要-プレスリリースから引用>
本件は、介護労働者であるホームヘルパー3人が、国を相手取って、訪問介護の現場では長年にわたり、労働基準法が守られていないこと、そのため、訪問介護労働者が、正当な賃金を受けられずに不利益を被っているという実態を明らかにし、労働に見合った対価の補償等を求める事案です。
原告らは、介護の現場で労働基準法が遵守されないのは、事業所に責任があるのではなく、給付金・直接契約方式をとる現行の介護保険制度のもとでは、労働基準法による介護労働者の保護は不可能であり、これは介護保険制度自体に内包する問題であると考え、今回、国を相手に国家賠償訴訟を提起します。
本裁判では、訪問介護の現場で働く労働者の労働環境を守り、介護労働者の尊厳を守るための裁判です。
<本裁判の意義>
本訴訟は、介護保険制度が曲がり角にきている現在、「介護の社会化」をうたい文句にして20年前に導入された同制度が、介護労働者、介護保険制度の利用者やその関係者、事業者、納税者、どの立場からも破綻につながるような問題点を内包し、今や、明らかにそれぞれに損害を与えるに至っていることを、介護労働者の立場から明らかにするために提起された訴訟です。
訪問介護の現場は、常に人材不足です。今やホームヘルパーの働き方は、「0時間契約」です。ホームヘルパーの働き方は、変形労働時間制がとられていますが、この実態は、毎月の労働時間が常に変化し、安定した収入が見込めない、すなわち、不安定な収入環境にあるということです。これでは、福祉に希望を持って仕事についた若者もやめてしまいます。今や、ホームヘルパーの平均年齢は57歳を越え、ホームヘルパーの人材難はますます深刻化します。そこに歯止めをかけなれければ、訪問介護自体が崩壊してしまう、そのような危機感の下、原告らは、本訴訟に踏み切りました。
原告らが、このタイミングで提訴に踏み切った理由は、来年の通常国会に提出されるであろう介護保険法の改正案について、現在、厚労省の社会保険審議会の部会にて議論が進められているからです。
同改正案が、これ以上介護現場の労働環境を悪化させるようなものにならないよう、そして、これから育っていくホームヘルパーが希望のもてる労働環境にすべく、現状のホームヘルパーの実態およびその問題点について広く世の人々に知ってもらうべく、本日提訴した次第です。